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新型コロナで住宅ローンの返済が難しい!救済措置はある?

2021-05-28

はじめに

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、住宅ローンの支払いが難しい人も増えています。

住宅ローンを滞納すると家を競売にかけられてしまい、住む場所を失ってしまいます。

住宅ローンの支払いが難しい場合は、滞納する前に対策を取ることが必要です。

今回は、住宅ローンの返済が困難になった時の救済措置についてご紹介します。


住宅ローン返済の救済措置はある?

「フラット35」などの住宅ローンを扱う「住宅金融支援機構」では、救済策の内容と条件が明確になっています。

返済特例などを利用することで、返済期間の延長などが可能です。

「フラット35」の返済方法の変更メニューは次の3つ。

①返済期間の延長
②一定期間における返済額の減額
③ボーナス返済分の変更や取りやめなど

それぞれの事情に合わせた返済変更のメニューが用意されており、同時に組み合わせることも可能です。

ただし、全ての方に適用されるわけではなく、適用までに審査があります。

審査に通過すれば、返済方法の変更が認められ、月々の支払い負担が軽くなるでしょう。


一定期間返済額を減らす「中ゆとり」も検討に

新型コロナウイルスの影響により一時的に給料などが減っている場合は、一定期間の返済額を減らす「中ゆとり」も有効な救済措置です。

金融機関と相談して月々の返済額を減らせるもの。

先程の返済方法変更とは異なり利用条件がありません。

ただし、月々の返済の負担は減りますが、返済額の軽減期間が終わった後は、返済額と総返済額が増加します。


住宅ローンが滞納したら競売にかけられる

ここまで住宅ローン返済の救済措置についてご紹介しましたが、住宅ローンを滞納してしまうと最悪の場合、競売にかけられてしまいます。

もし、住宅ローンの支払いが一定期間滞納すると、ローンを組んでいる金融機関から督促状が届き、支払いがなければ金融機関は保証会社へローンの一括支払いを請求し、保証会社が残金を支払うことになります。

保証会社が一括返済をした時点で、債務者の支払いさきは保証会社へと変更され、そのまま不動産競売に申し立てを行い、競売にかけられるという流れです。

競売にかけられてしまうと住む場所を失ってしまうため、住宅ローンは滞納しないようにしましょう。


<まとめ>住宅ローンの返済の滞納前に対策をしよう

今回は、住宅ローン返済の救済措置についてご紹介しました。

住宅ローンの救済措置には返済方法の変更や一定期間減額できるものなどがあります。

また、ボーナス払いが厳しい場合は、ボーナス払いの見直しなど、状況に合わせて相談されることがおすすめです。

滞納してしまうと競売にかけられてしまうため、住宅ローン返済の滞納前に対策を行いましょう。


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